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Q022:Aは、自己所有の甲建物をBに贈与する旨を約した(以下、「本件贈与」という。)。本件贈与につき書面が作成され、その書面でAが死亡した時に本件贈与の効力が生じる旨の合意がされた場合、Aはいつでも本件贈与を撤回することができる。⭕️or❌(平成27年度行政書士試験問題を改題)
Q010:民法423条2項によると、債権者は、保存行為に当たる場合を除いて、被保全債権の期限が到来しない間は、訴訟を提起して債権者代位権を行使しなければならないと規定している。⭕️or❌(平成19年度司法試験問題を改題)
※行政書士受験生には、かなり意地悪な難問だと思います。
Q008:AとBは、Cに対し、連帯して1,000万円の貸金債務を負担した。弁済期到来後にAがCに対して弁済の猶予を求め、その後更に期間が経過して、弁済期の到来から起算して時効期間が満了した場合、Bは、Cに対して消滅時効を援用できない。⭕️or❌(平成29年度行政書士試験問題を改題)
Q005:画家が、顧客との間で顧客の似顔絵を描く契約を結んだにもかかわらず、似顔絵を描こうとしない事例における強制履行の方法としては、直接強制や代替執行(民法414条)によるのではなく「間接強制(民事執行法172条)」が適当である。⭕️or❌(平成19年度行政書士試験問題を改題)
介護の教科書(*^^*)困りごとを専門家に相談したい…!行政書士・社労士・FPにできることを「相続」を例にして紹介します
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鎌倉で代書屋を営む鳩子。一風変った内容や、ある時は大切な人への想いを、依頼人に代わってお届けします。
(´・ω・`)代書屋といっても、行政書士事務所ではありません。
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