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A023②:
判例は、受寄者は178条の第三者に当たらないとしています(最判昭29.8.31)。
受寄者は寄託者から請求があればいつでも目的物を返還しなければならない立場にあるため、第三者性を否定したと解されています(佐久間毅先生の著書「民法の基礎2物権(有斐閣)」P.142)。
A023①:⭕️
民法178条は、「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない」と規定しています。
そして、本条の「第三者」とは、当事者及びその包括承継人以外の者であって、引渡しの不存在(欠缺)を主張する正当な利益を有する者を言います。
Q023:Aは、Bから所有の絵画を預かっている。Bがこの絵画を第三者Dに売却した場合、Dは売買契約のときにこの絵画の所有権を取得し、引渡しを受けていなくてもAに絵画の所有権を対抗することができる。⭕️or❌(平成15年度行政書士試験問題を改題)
※動産物権変動における第三者の範囲
Q014:本人Xは、家族を残して外国に単身赴任するにあたり、妻Aに、「留守中のことは任せる」と言い残して出発した。Aが、Xの不在中、無利息でXの金銭を第三者Yに貸し付ける行為の効果はXに帰属する。⭕️or❌(民法103条2号に規定される「利用行為」の意義について考えてみて下さい)
Q009:民法467条2項によると、指名債権の譲渡の「通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない」と規定されていますが、「確定日付のある証書」とは具体に何を指すのでしょうか❓
解答に当たっては、必ず該当条文を指摘して下さい。
A002:潮見佳男先生の著書『プラクティス民法債権総論(信山社)』P.321によると、「保証人は、…みずからの債務について、みずからの債務の履行として債権者に対して弁済するのであって、第三者として他人の債務を弁済するのではない」と記載されています。したがって、正解は❌となります。
Q002:第三者弁済に関して、保証人は、催告の抗弁権と検索の抗弁権を有しているから、主債務者の意思に反しても主債務を弁済することができるが、その理由は、民法474条2項(反対解釈)による「利害関係」を有する第三者に当てはまるからである。⭕️or❌(平成9年度旧司法試験問題を改題)。
@mk106732 遙かなる大河 ──光と影──《今でもわたしのなかに生きている小池一夫》
『子連れ狼』原作者の小池一夫さんの死亡当日の三本のツイートは本人によって書かれたのか、それとも第三者による代筆なのか、アルツハイマー研究のためにも検証する必要があると思います。https://t.co/Y3zJMylKwW
@gorokondo 遙かなる大河 ─光と影─《今でもわたしのなかに生きている小池一夫》
『子連れ狼』原作者の小池一夫さんの死亡当日の三本のツイートは本人によって書かれたのか、それとも第三者による代筆なのか、アルツハイマー研究のためにも検証する必要があると思います。https://t.co/Y3zJMylKwW
@hujiiryu 遙かなる大河 ──光と影──《今でもわたしのなかに生きている小池一夫》
『子連れ狼』原作者の小池一夫さんの死亡当日の三本のツイートは本人によって書かれたのか、それとも第三者による代筆なのか、アルツハイマー研究のためにも検証する必要があると思います。https://t.co/Y3zJMylKwW
私の痛飯本をお手に取る予定の方に念の為のご注意ですが、こちら禁断のパンデモニウムメニューが入っておりまして😂なるべくキモさを排除し、第三者委員会(非オタ)のOKももらったので載せましたが苦手だったらすみせん🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️💦
遅ればせながら、プレゼント企画の抽選会です!!
応募してくださった皆様のアカウント名を書き記し、くじ引きを作成しました。これから第三者、母親にひとつ引いてもらいます!!!
今日のやまののルシサン
スキップができるかどうかで大論争。実演することになり二人でスキップしてるところを第三者に目撃され変な噂がたつ。
#今日の二人はなにしてる
https://t.co/JbpofE5KA8
【実績報告】SKIMAにてヘッダーイラストを納品致しました。ありがとうございました!
(画像はサンプルです。第三者の使用不可)
#SKIMA #コミッション
ご依頼はこちらから
https://t.co/9oYHc66uHK