7tsubofika
「暮らしと私と北欧と。Vol.4」のFika特集
今回はライターとして、北欧スウェーデンのFikaを紹介しています。「Fika」の共著者、見瀬さんへのインタビューや、お菓子のレシピも掲載。
より詳しくFikaを知りたいという方は、著書「Fika」もあわせてご覧ください(*^^*)

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青山ブックセンター本店さんで『珈琲の表現』(著:蕪木祐介)を発見。面陳で二か所に並べてくださっています。大坊さんのご著書もお隣に。一見、敷居の高そうな本に見えますが、蕪木さんの優しく温かな語りが心地よく胸に沁み込んできます。「自分で淹れてみる」きっかけになる本です。

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著書「本当はこわい話」3巻が本日発売されました。
帰り道の本屋さんなどで、もし見ていただけたら、うれしいです。
全国の書店、Amazon、楽天などで販売しております。

Amazon : https://t.co/7dVsR01oQZ



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今月のアーマーモデリング、もうGETしましたか?マジで保存版です。戦場の泥の色をこんなに詳しく解説したのは初めてでは…。土博士の藤井先生(著書に 土 地球最後のナゾ 光文社新書)までお呼びして、様々な側面から泥を研究しちゃいます!売り切れになる前に手に入れてね!
https://t.co/8KEAdz6a22

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エンニュイ『きく』昼公演終演いたしました!
夜は19:00開演。当日券ございます!
アフタートークゲストは瀬尾夏美さんです。
終演後には瀬尾さんの著書『あわいゆくころ––陸前高田、震災後を生きる』の販売もいたします。
どうぞご来場くださいませ!

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A023②:
判例は、受寄者は178条の第三者に当たらないとしています(最判昭29.8.31)。

受寄者は寄託者から請求があればいつでも目的物を返還しなければならない立場にあるため、第三者性を否定したと解されています(佐久間毅先生の著書「民法の基礎2物権(有斐閣)」P.142)。

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『銭湯断片日記』(武藤良子、龜鳴屋)が入荷しています。2月にウララで個展を開催してくれた武藤さんの、初の著書です。
巨大な石鹸のような、湯気が立ちのぼっているような毛が絡んでいるような不思議な造本。扉には絵が貼りこまれています。

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本日お誕生日のげみさんの著書、弊社からいろいろ出ています。村山早紀+げみ『トロイメライ』は今月発売ですよ!

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妖怪迷路・179
大かむろ(又は、おっかむろ)
水木しげるの著書にある妖怪。
正体はタヌキが化けたものとされ、巨大な顔で驚かす事が目的であり害は無い。
鳥山石燕の『今昔画図続百鬼』にある大禿とは関連性は無い。

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Q016:Xは、警備保障会社Yの出した「警備員募集、未経験者歓迎、勤務時間:22時〜6時、日給1万円、交通費・制服支給」という募集広告をみて、Yに赴き、募集広告に応じたいと述べた。この募集は、契約の申込みにあたる。⭕️or❌(山本敬三先生の著書「民法講義4-1(有斐閣)」P.26)

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A013:山本敬三先生の著書『民法講義4-1契約(有斐閣)』P.528には、①原賃貸借存続説(転貸借を存立させるのに必要な限度で原賃貸借関係が存続)と②直接関係肯定説(原賃貸人と転借人が直接の賃貸借関係に立つ)が紹介されていますが、判例もないと思われるため、解答はPとします。

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5/18(土)10時~
第2会場ガーデン & プレース

鎌倉では昨年6月と今年4月6日
KAMAZOUの読書会で大好評の著書

ぜひ声に出して詠んでほしいので
お届けします

読書会に参加くださった
著者の一人まつしたゆうりさん直筆の絵とサイン入り限定10部💖

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猫ボランティアで獣医師のむーちょさんの著書「てのひら子猫の育て方」がKindleで好評発売中です。試し読みには入ってないオマケ漫画もどうぞ〜。https://t.co/wmJc2746o7

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巡回展開催!4/27土~5/6月 呉市立美術館 別館/入場無料。HP→https://t.co/cXhFXEkF9K 画像は実物展示作品の一部。参加者紹介。むかいあぐる 広島県熊野町出身。毒可愛いをテーマにキャラクター、イラスト、漫画で活動。著書、悪魔の尻、ドラマCDラビベリー等。

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自分の著書に解説を入れるアーサー

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オリジナル連載2本、著書5冊発行と、とにかく運に恵まれ充実した漫画家人生を送れました。応援してくださったファンの方々、関係各社の方々には感謝が尽きません!
令和に入ってからが漫画家人生の本当の勝負所と思って、心して臨みます!

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著書三冊とギャラリー一軒、結構頑張った方じゃないか。令和もがんばるぞー!
https://t.co/p9gYUe1hDd

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A005:内田貴先生の著書『民法3(東京大学出版会)』P.123によると、「作家や学者が本を書いたり、芸術家が作品を創作する債務も、婚約不履行と同様で強制履行になじまず、損害賠償の対象となるのみといえ」ると記載されています。

したがって、正解は❌となります。

が、しか〜し・・・。

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A004:佐久間毅先生の著書『民法の基礎2 物権(有斐閣)』P.32によると、「Aは、甲土地の地上権者Bから、その地上権を目的とする抵当権の設定を受けていた場合において、AがBから地上権の譲渡を受ける前に、Cもその地上権を目的とする抵当権を取得していた」事例を挙げています。

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A003:潮見佳男先生の著書『プラクティス民法債権総論(信山社)』P.549によると、判例は「いやしくも権利として法律の保護を与える以上、(債権に)他人にその権利関係を侵害させない…「対世的権利不可侵ノ効力」を」認めたと記載されています(大判大4.3.10、不法行為責任肯定説)。

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