爆問太田「民法をナメるな!」N国党立花氏はサンジャポに出演出来るのか!?電通への反乱!

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天王寺からはどこにも寄らずに真っ直ぐ直帰しました。

まだ17時過ぎなので、これから寝るまでの約6時間はガッツリ勉強します。今日は既に憲法と会社法を勉強しましたので、残るは一般知識等と民法ですね。

まず一般知識等を勉強した後、夕食&風呂を挟んで民法を勉強することにします。頑張ろう‼️

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今日の学習予定範囲は以下のとおりです。

(9月1日の学習範囲) 
①民法 直前総整理マスター講座(第1回の総復習、第2回)

最近の長雨☔️☔️で気温も下がり、朝夜は随分と快適になってきましたね。

受験生の皆さん、風邪などひかぬよう体調管理しながら、今日も一緒に勉強を頑張りましょう‼️

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おはようございます☁️☁️
今週は連休明けで疲れましたが、漸く週末を迎えました。

(8月23日の学習範囲) 
①民法 6時間で押さえる!民法財産法重要判例
②憲法 上級ファンダメンタル講座
③会社法 会社法集中講義

今この瞬間を大切にする気持ちをもって、今日も一緒に頑張っていきましょう‼️

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お祭りでげっとしたアイテムでコーデしようとしたんだけどなぁ〜
ひとつも使ってない(❁´ω`❁)オッカシイナ

最近勉強欲がモリモリ✏५⋆*
労働法と会計と税と‥
英語も勉強しなきゃだし
改正民法もやんなきゃ‥!
ふぉーーーーー
ポケコロ卒業の日も近いなぁ‥( ;ᵕ; )

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抵当権侵害について前々から疑問に思っていたことがありました。

最大判11.11.24は、抵当権者は民法423条の法意に従い、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができると解していますが、なぜ非保全債権は非担保債権ではなく、担保価値維持請求権なのでしょうか❓

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ゆぎりん設定通りなら数えで15が成人な時代の人(厳密に民法がどうか知らんけど)、つまり既にいい大人な訳だけど今の感覚で年相応に振る舞ってる姿が見たい。
今日のありんす、一日一ありんす。

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Q027:BはAが占有している動産を盗み出し、これを盗品であることを知らないCに賃貸した。この場合、Aは、Cに対し、占有回収の訴えを提起することができる。⭕️or❌(平成14年度司法試験問題を改題)

※民法200条2項に関する問題ですが、「賃貸」が特定承継に当たるかがポイントです。

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正解で〜す‼️
なお、不動産賃借権は、その物権化が進んでおり、民法だけでなく、借地借家法により賃借人は手厚く保護されています。

そのため、私は共有物を賃貸する行為は、限りなく「変更行為(処分行為)」に近いと考えましたが、試験対策との関係では、あまり深入りしない方が良さそうですね。

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Q025:共有物を目的として賃貸借契約を締結する行為は、民法252条の「管理行為」に該当し、各共有者の持分の価格に従い、過半数で決する。⭕️or❌(オリジナル問題)

※なお、共有物を目的とする賃貸借契約の解除は「管理行為」に当たるとの判例法理があります(最判昭39.2.25)。

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Q024:土地の賃借人Aが自己の材料を用いてその地上に造成した石垣は、賃貸人である土地所有者Bの承諾を得て造成した場合であっても、Bの所有に属する。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法物権第13問目)

※民法242条ただし書の射程について、「強い付合」と「弱い付合」

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おはようございます☀️☀️
今週は4日しか勤務していないにもかかわらず、10連休明けで久々の仕事に疲れたせいか、今朝は寝坊してしまいました😓😓

しかも、毎日残業が続いて勉強の方も計画どおり進んでいませんので、今日はまず「民法」の総復習をします。

受験生の皆さん、一緒に頑張りましょう‼️

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Q021:A、B及びCがそれぞれ同じ割合で共有持分を有している場合において、AとBが合意すれば、Aは自己の債権者Dのために甲土地に抵当権を設定することができる。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法物権第18問目)

※共有物の「管理行為」or「変更行為」で迷いました。

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Q020:各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法物権第14問目)

※「総整理ノート」に掲載がなく、しかも判例付き六法でひいたこともない条文が次々に登場しています😢😢

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Q019:判例によれば、Aの占有する甲動産をBが詐取した場合、AはBに対して占有回収の訴えを提起することはできない。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法物権第11問目)

※先日の1Dayゼミで、私は「占有回収の訴え」を正確に答えることができず、力不足を感じました😢😢

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「担保責任」は、売主と買主との間の対価的均衡を図るために民法が特別に定めた「法定責任」であると考える立場(法定責任説)に立つと、損害賠償の範囲は「信頼利益」となります。

そこで御質問ですが、「信頼利益」と「履行利益」の違いについて、具体的に御教示いただけないでしょうか❓

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Q018:代理人の強迫により法律行為をした相手方が、当該法律行為を取り消すときは、民法第101条第1項ではなく、民法第96条第1項が適用される。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法総則第8問目)

※私には解説を読んでも出題意図(問題の意味)が良くわかりませんでした。

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Q017:公示による意思表示は、表意者が相手方を知らず又はその所在を知らないことにつき過失があったときは、到達の効力を生じない。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法総則第2問目)

※民法98条3項を参照
私はこれまで一度も(判例付き)六法でひいたことのない条文です。

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Q016:Xは、警備保障会社Yの出した「警備員募集、未経験者歓迎、勤務時間:22時〜6時、日給1万円、交通費・制服支給」という募集広告をみて、Yに赴き、募集広告に応じたいと述べた。この募集は、契約の申込みにあたる。⭕️or❌(山本敬三先生の著書「民法講義4-1(有斐閣)」P.26)

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Q014:本人Xは、家族を残して外国に単身赴任するにあたり、妻Aに、「留守中のことは任せる」と言い残して出発した。Aが、Xの不在中、無利息でXの金銭を第三者Yに貸し付ける行為の効果はXに帰属する。⭕️or❌(民法103条2号に規定される「利用行為」の意義について考えてみて下さい)

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