遅くなりましたが、フォロワー100人にご協力いただきありがとうございましたm(_ _)m。

日々、勉強ネタを中心に呟いていますが、今後ともよろしくお願いします。

さて、行政書士試験の受験勉強を始めて約2ヶ月経ちましたが、漸く「民法」が楽しくなってきました。他科目もこの調子で頑張ります‼️

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A025:⭕️
『民法の基礎2物権(有斐閣)』P.199には、「共有物の管理に関する事項とは、共有物の変更を伴わない利用又は改良のほか、共有物の変更を伴わない管理の(準)委任など、管理の方法を定める事項を含む」と記載されており、共有物の賃貸は利用に当たります。

が、しか〜し・・・。

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これは、移民を安易に受け入れたフランスの現実だ。

安倍政権がやらかした移民法案強行で、日本も近い将来こうなるだろう。






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A024:⭕️
石垣は土地の構成部分であり(強い付合)、民法242条ただし書の適用はなく、石垣は土地所有者Bの所有に属することになります。

なお、民法248条により、石垣の所有権を失ったAは、土地所有者Bに対し、民法703条及び704条の規定に従って償金を請求することができます。

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Q025:共有物を目的として賃貸借契約を締結する行為は、民法252条の「管理行為」に該当し、各共有者の持分の価格に従い、過半数で決する。⭕️or❌(オリジナル問題)

※なお、共有物を目的とする賃貸借契約の解除は「管理行為」に当たるとの判例法理があります(最判昭39.2.25)。

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Q024:土地の賃借人Aが自己の材料を用いてその地上に造成した石垣は、賃貸人である土地所有者Bの承諾を得て造成した場合であっても、Bの所有に属する。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法物権第13問目)

※民法242条ただし書の射程について、「強い付合」と「弱い付合」

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おはようございます☀️☀️
今週は4日しか勤務していないにもかかわらず、10連休明けで久々の仕事に疲れたせいか、今朝は寝坊してしまいました😓😓

しかも、毎日残業が続いて勉強の方も計画どおり進んでいませんので、今日はまず「民法」の総復習をします。

受験生の皆さん、一緒に頑張りましょう‼️

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A023②:
判例は、受寄者は178条の第三者に当たらないとしています(最判昭29.8.31)。

受寄者は寄託者から請求があればいつでも目的物を返還しなければならない立場にあるため、第三者性を否定したと解されています(佐久間毅先生の著書「民法の基礎2物権(有斐閣)」P.142)。

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A023①:⭕️
民法178条は、「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない」と規定しています。

そして、本条の「第三者」とは、当事者及びその包括承継人以外の者であって、引渡しの不存在(欠缺)を主張する正当な利益を有する者を言います。

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A022:⭕️
民法554条は、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」と規定しつつ、判例は「死因贈与の取消しについては、民法1022条が、その方式に関する部分を除いて準用される」としています(最判昭47.5.25)。

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A021:❌
民法251条は、「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない」と規定しています。

なお、「共有物の変更」とは、共有者の使用権能を制限する結果を招くことを言い、共有土地の転用、共有土地・建物に対する地上権や抵当権の設定等が該当します。

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A020:⭕️
各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う(民法261条)。

本条は、共有者の一人が取得した部分に原始的な瑕疵があったり、分量が不足していた場合、他の共有者は売主と同様の担保責任を負う旨を定めた規定ですね。

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A019:⭕️
民法200条1項の「占有者が占有を奪われたとき」について、判例は、占有者がその意思によらずして物の所持を失った場合を指し、占有者が他人に任意に物を移転したときは、移転の意思が他人の欺罔によって生じた場合であっもこれに当たらないとしています(大判大11.11.27)。

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Q021:A、B及びCがそれぞれ同じ割合で共有持分を有している場合において、AとBが合意すれば、Aは自己の債権者Dのために甲土地に抵当権を設定することができる。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法物権第18問目)

※共有物の「管理行為」or「変更行為」で迷いました。

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Q020:各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法物権第14問目)

※「総整理ノート」に掲載がなく、しかも判例付き六法でひいたこともない条文が次々に登場しています😢😢

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Q019:判例によれば、Aの占有する甲動産をBが詐取した場合、AはBに対して占有回収の訴えを提起することはできない。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法物権第11問目)

※先日の1Dayゼミで、私は「占有回収の訴え」を正確に答えることができず、力不足を感じました😢😢

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A018:❌
「我妻・有泉コンメンタール民法(日本評論社)」P.220には、「(民法101条1項は)代理人が詐欺・強迫をうけた場合を考えた規定と思われるが、判例は代理人が詐欺・強迫をした場合についても、本条を適用する(大判昭7.3.5)」と記載されています。

が、しか〜し・・・。

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「担保責任」は、売主と買主との間の対価的均衡を図るために民法が特別に定めた「法定責任」であると考える立場(法定責任説)に立つと、損害賠償の範囲は「信頼利益」となります。

そこで御質問ですが、「信頼利益」と「履行利益」の違いについて、具体的に御教示いただけないでしょうか❓

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Q018:代理人の強迫により法律行為をした相手方が、当該法律行為を取り消すときは、民法第101条第1項ではなく、民法第96条第1項が適用される。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法総則第8問目)

※私には解説を読んでも出題意図(問題の意味)が良くわかりませんでした。

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A017:⭕️
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない(民法98条3項)。

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