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法定地上権について前々から疑問に思っていたことがあります。抵当権設定当時、土地と建物の所有者が別人であれば、その後同一所有となっても法定地上権は成立しない。
えっ、同一所有になったら、混同により土地利用権(例えば、地上権)は消滅し、建物競落人は不法占拠者になるのではないですか❓
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