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敵基地攻撃の法理は既に議論が着地しており、政府解釈では「現行憲法下で可能」とされ、国際法違反でもありません。また「仮に純粋に防衛的な核というものが存在するならば、その所持は妨げられない」とされています。つまり、わが国は既に政府解釈として「先制核攻撃可能」の土壌があります。
改憲は現実性が無いとみたのか、既存の枠組みでの「敵基地攻撃能力」の保有の検討が取りざたされますが「敵基地攻撃の法理」が議論として既に成熟している今、その必要があるのか疑問です。また、敵基地先制攻撃を確実にするには結局核装備が不可欠ですが、仮に出来たとしても終わりの始まりです。