//=time() ?>
2020年3月31日国交省から、自動運行装置を備える自動車に表示されるステッカーについて通達がありました 一般に販売及び利用される自動運転車には、車体後部の見やすい位置に当該ステッカーを貼付することとする。 なお、国際基準(UN規則)が制定されるまでの間の暫定的措置です。