天気の子の犯罪行為を起訴するbotさんのプロフィール画像

天気の子の犯罪行為を起訴するbotさんのイラストまとめ


「天気の子」のあんな行為やこんな行為。これって罪じゃないの?」という疑問にお答えするbotです。

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【罪状】刑法第178条(準強制猥褻罪)
【被告人】立花瀧
【公訴事実】M女(当時17歳)の身体の自由を支配している状況を知り、これを利して、同女の乳房を欲しいままに揉み下したものである。#君の名は

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【罪状】刑法第176条
【被告人】山本
【被疑事実】レストランLにて、従業員のO女を辱めることを決意し、もって同女のスカートをカッターで切り裂いたものである

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