//=time() ?>
【罪状】刑法第178条(準強制猥褻罪) 【被告人】立花瀧 【公訴事実】M女(当時17歳)の身体の自由を支配している状況を知り、これを利して、同女の乳房を欲しいままに揉み下したものである。#君の名は
【罪状】刑法第176条 【被告人】山本 【被疑事実】レストランLにて、従業員のO女を辱めることを決意し、もって同女のスカートをカッターで切り裂いたものである #君の名は