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第5条 スギは花粉を飛散させてはならない
第427条 次の各号のいずれかに該当する者は、死刑に処する。
一 第5条の規定に違反した者
二 前号に規定する者の配偶者、三親等内の血族又は二親等内の姻族その他農林水産省令で定める者
鼻が辛い
私は自国の君主政体としての天皇制は支持してるし、その論拠は自分の中で保持している。でも、その「逆」を延々と語る事も可能だし、もっともらしく見せる自信も当然ある。思考実験としても面白いしな。果たして皆様はどう踊ってくれるのか。大変楽しみにしてます。