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江戸時代、徳川綱吉によって制定された「生類を憐れみの令」は捨て子や病人、動物である犬、猫、鳥、魚類、貝類、昆虫類などまで及び、保護することを目的とした法令。天下の悪法などと呼ばれていたが、児童虐待や高齢者問題、動物虐待、殺処分など、令和の時代こそ「生類憐れみの令」が必要だよ。