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8時間働いたら帰る、暮らせるワークルールをつくろう。雇用形態の違いをこえ、多くの働く人々が長時間労働に追い込まれている状況が広がっています。 解決の道は、労働時間の短縮と賃金の引き上げをセットで進めることです。発起人は雇用共同アクション。#8時間働いたら帰る #8時間働いたら暮らせる
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13)労働組合は働く者の権利を守るために、会社と対等の立場で団体交渉をすることができます。労働組合の結成・加入は憲法や労働組合法で保障されています。

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11)事業主は労働者を雇い入れる場合、原則として社会保険(健康保険、厚生年金) や労働保険(雇用保険、労災保険) への加入を義務付けられています。

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5)年次有給休暇(有休)はパートやアルバイトなどどんな雇用形態でも取得できます。会社は有休をとったからといって賃金カットや、解雇をしてはいけません。2019年から有休の5日付与義務が発生します。

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1)勤労感謝の日を前に働くものの権利をおさらいします。
テキストは「働くものの権利手帳」よりhttps://t.co/rOOoB40dXv 
この手帳は高校や大学などを卒業し働き始めた方向けのものです。

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