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13)労働組合は働く者の権利を守るために、会社と対等の立場で団体交渉をすることができます。労働組合の結成・加入は憲法や労働組合法で保障されています。 #勤労感謝の日 #労働
11)事業主は労働者を雇い入れる場合、原則として社会保険(健康保険、厚生年金) や労働保険(雇用保険、労災保険) への加入を義務付けられています。 #勤労感謝の日 #労働
5)年次有給休暇(有休)はパートやアルバイトなどどんな雇用形態でも取得できます。会社は有休をとったからといって賃金カットや、解雇をしてはいけません。2019年から有休の5日付与義務が発生します。 #勤労感謝の日 #労働
1)勤労感謝の日を前に働くものの権利をおさらいします。 テキストは「働くものの権利手帳」よりhttps://t.co/rOOoB40dXv この手帳は高校や大学などを卒業し働き始めた方向けのものです。 #勤労感謝の日 #労働