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なお著作権法では「普遍的な対象物(動物や風景)や一般的なポーズ等」については類似性を立証することは難しいが、反面「著作物に足る独自性」を重要視している
3枚目の「風鈴の配置や構図」は原画の作者独自のものであり、立派な著作物。それを少し変化させても著作権法違反とみなされることが多い
引用元の写真に合成した自撮り風イラストは左の依頼図だけでママに描いていただきました(多少打ち合わせはあります)。
柊アザトママとは以心伝心、いやそれ以上のものを生み出してくれます。
左の絵はもう著作権的に原著作物とはいえずアイデアレベルかもしれない。 https://t.co/83nUabqKWC
ちなみにこれ、自分のホーム画面に使おうとして描いたやつだからフリーで配布するよ!みんなアイコンでもヘッダーでも好きに使って!トレス、自作発言はやめてね!わいの著作物じゃ!