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明日はエイプリルフール、コロナデマはやめて下さい
名誉毀損罪(刑法230条、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)や信用毀損罪・偽計業務妨害罪(虚偽の風説を流布し、又は人を錯誤に陥れる行為により他人の業務を妨害した場合に成立)(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)になる事もあります
DMCAを日本で乱用すると、
偽計業務妨害罪
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
になります。
ところで画像は犯人の似顔絵とは全く無関係の巨乳長身猫耳黒セーラーメンヘラビッチ猫娘DMCA犯です。
@endoutarou @miosugita #脅迫
#強要
#偽計業務妨害
タイーホされます。
前科も付きます。
なので共産党のガードマンにもなれません。
完全に
「浅草橋に行けば実質モニノ」などと謳い多数のモデラーを騙したとして偽計業務妨害罪及び詐欺罪で逮捕起訴処分中のアァッ年齢カッコ表示やめて!浅草橋でモニノを味わおう! #BMC展示会