【#傘さし運転の禁止】🚲☂️
第16条(運転者の遵守事項)に
道路交通法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項として、「#かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は

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