「全部顧問税理士に任せてます」
税務調査初日、調査官との面談開始1分、社長の一言で試合終了の予感。

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カウンターのみの立食形式の飲食店での飲食の場合も、飲食設備での食事の提供に該当するので、消費税の軽減税率の適用対象外。

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しゃ、社長のベンツ、2ドアだけど、税務調査で是認されたよっ!!!

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テーブル等の飲食設備で飲食させているので10%。

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