【松阪署から】泥はね運転の禁止~雨の日の道路にはたくさんの水たまりができています。道路交通法(第71条第1号)では、車両の運転者に対して「ぬかるみや水たまりを通行するときは、徐行する等して他人に迷惑を及ぼすことのないように」と規定されています。歩行者等の側方を通行するときはご注意を!!

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