篠崎きつねです。
今日は だよ。

『日本銀行の機能と業務』(

身近なお札の話から、普段は目にすることのない仕事まで、日本銀行の全てをわかりやすく解説します。

詳しくは
https://t.co/OpnAP8VAKi

上から見る円の字になってるんだよね🤑

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篠崎きつねです。
今日は です。

『世界の憲法・日本の憲法』(

統治のしくみや権利の保障など、憲法学の主要な論点ごとに項目を立てて日本と世界の憲法を比較。

予約は
https://t.co/wvuh2qmJJ6

きつねの村もいろいろ掟があるよ。

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A025:⭕️
『民法の基礎2物権(有斐閣)』P.199には、「共有物の管理に関する事項とは、共有物の変更を伴わない利用又は改良のほか、共有物の変更を伴わない管理の(準)委任など、管理の方法を定める事項を含む」と記載されており、共有物の賃貸は利用に当たります。

が、しか〜し・・・。

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A023②:
判例は、受寄者は178条の第三者に当たらないとしています(最判昭29.8.31)。

受寄者は寄託者から請求があればいつでも目的物を返還しなければならない立場にあるため、第三者性を否定したと解されています(佐久間毅先生の著書「民法の基礎2物権(有斐閣)」P.142)。

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Q016:Xは、警備保障会社Yの出した「警備員募集、未経験者歓迎、勤務時間:22時〜6時、日給1万円、交通費・制服支給」という募集広告をみて、Yに赴き、募集広告に応じたいと述べた。この募集は、契約の申込みにあたる。⭕️or❌(山本敬三先生の著書「民法講義4-1(有斐閣)」P.26)

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A013:山本敬三先生の著書『民法講義4-1契約(有斐閣)』P.528には、①原賃貸借存続説(転貸借を存立させるのに必要な限度で原賃貸借関係が存続)と②直接関係肯定説(原賃貸人と転借人が直接の賃貸借関係に立つ)が紹介されていますが、判例もないと思われるため、解答はPとします。

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今日の仕事が終わりました。
これから帰宅しますが、帰りの電車内でも『リーガルクエスト会社法(有斐閣)』を通読する予定です。

行きは「設立」を復習しましたので、帰りは「株式」です。

なお、御堂筋線のターミナル駅は観光客や買い物客などで溢れていますが、誘惑に負けないように頑張ります‼️

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Q012:発起人Aは、Bとの間で会社成立後のX株式会社が使用する予定のマンションの一室を、X株式会社の成立を条件としてX株式会社に賃貸する契約を締結した(賃料は120万円/年)。発起人Aの行為は財産引受けに当たる。⭕️or❌(『リーガルクエスト会社法(有斐閣)』P.47〜48より)

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A004:佐久間毅先生の著書『民法の基礎2 物権(有斐閣)』P.32によると、「Aは、甲土地の地上権者Bから、その地上権を目的とする抵当権の設定を受けていた場合において、AがBから地上権の譲渡を受ける前に、Cもその地上権を目的とする抵当権を取得していた」事例を挙げています。

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