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【#泥はね運転の禁止】🚓
雨の日の道路にはたくさんの水たまりができています☔
#道路交通法(第71条第1号)では、車両の運転者に対して「ぬかるみや水たまりを通行するときは、徐行するなどして他人に迷惑を及ぼすことのないように」と規定しています🌊
歩行者等の側方を通行するときはご注意を👮⚠️
【#泥はね運転 の禁止】🚓
#道路交通法(第71条第1号)では、車両の運転者に対して「ぬかるみや水たまりを通行するときは、#徐行 するなどして他人に迷惑を及ぼすことのないように」と規定しています👮
雨の日の道路にはたくさんの水たまりができています☔歩行者等の側方を通行するときはご注意を⚠️
日曜日、弘前は朝から雨ですが、気をつけましょう。
■水たまり泥はね運転
反則金:普通車6,000円
■横断歩道に歩行者がいるのに停止しない
反則金:普通車9,000円
■大音量でのオーディオ使用
反則金:普通車6,000円、罰金:5万円以下
【以上、知らずに捕まる道路交通法違反でした】
【#泥はね運転の禁止】🚓
雨☔️の日の道路にはたくさんの水たまりができています。
#道路交通法(第71条第1号)では、車両の運転者に対して「ぬかるみや水たまりを通行するときは、徐行するなどして他人に迷惑を及ぼすことのないように」と規定しています👮♂️
歩行者等の側方を通行するときはご注意を!!⚠️