の禁止】
「車両等の運転者は、ぬかるみや水たまりを通行するときは、泥よけ器をつけ、または徐行するなどして、泥土、汚水などを飛散させて他人に迷惑を及ぼすことのないようにしなければならない」とされ、違反すると普通車は反則金6千円です。
歩行者に配慮した運転を!

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【松阪署から】泥はね運転の禁止~雨の日の道路にはたくさんの水たまりができています。道路交通法(第71条第1号)では、車両の運転者に対して「ぬかるみや水たまりを通行するときは、徐行する等して他人に迷惑を及ぼすことのないように」と規定されています。歩行者等の側方を通行するときはご注意を!!

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【#泥はね運転 の禁止】🚓
するなどして他人に迷惑を及ぼすことのないように」と規定しています👮
雨の日の道路にはたくさんの水たまりができています☔歩行者等の側方を通行するときはご注意を⚠️

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日曜日、弘前は朝から雨ですが、気をつけましょう。
■水たまり泥はね運転
反則金:普通車6,000円
■横断歩道に歩行者がいるのに停止しない
反則金:普通車9,000円
■大音量でのオーディオ使用
反則金:普通車6,000円、罰金:5万円以下
【以上、知らずに捕まる道路交通法違反でした】

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