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Googleで「ハラスメント」と検索すると、1ページ目の最初にでてくるのが 「パワーハラスメントの定義 - あかるい職場応援団 」です。あなたも一度検索して、パワハラの定義をおさらいしてみましょう。"
https://t.co/XpZWB1C5BV
"""パワハラには、代表的な6つの類型があります。
①身体的な攻撃
②精神的な攻撃
③人間関係からの切り離し
④過大な要求
⑤過小な要求
⑥個の侵害
詳しく知りたい人は""こちらから"
https://t.co/4qzNNOMWNh
"パワハラにならない指導、5ポイントをご紹介します。
①問題となる具体的な行動や内容に焦点を絞る。
②感情的にならない。
③人格や性格を否定しない。
④どのように改善すべきかを伝える。
⑤部下にどのように伝わったか確認する
日頃から言動にも注意しましょう!"
https://t.co/0DFuTTzxLn
厚生労働省のハラスメント対策のポータルサイト「あかるい職場応援団」では、ハラスメントに悩んでいる人、管理職の人、人事担当の方、それぞれの立場から職場のハラスメント対策についてまとめています。興味がある方は、こちらから↓
https://t.co/W1bCJTijuy
"忘年会でのハラスメント
生命保険会社の忘年会で上司等が保険外交員にセクハラ行為をした裁判で、損害賠償責任が認められたケースがあります。詳しくはこちらから↓"
https://t.co/iH2QoktYKa
ハラスメント対策の担当者の方、職場の働き方が多様化する今、ハラスメントの基本情報をおさらいしておきませんか。詳しくはこちら↓
https://t.co/8EIsALl2A1
"部下や同僚や向けた、心に残る褒め言葉とは。
褒める際のポイントは、以下の3点です。
・事実を
・パーソナルな感情も添えて
・少ない言葉でさらっと褒める
詳しくは、こちらのページで↓"
https://t.co/y9AoMAcqyr
"セクハラ裁判の事例です。
「勤務中にコンビニ店員の手を触るなどして、停職6ヶ月とされた市職員が懲戒処分の取消を求めたが、懲戒処分は適法であるとして、訴えが認められなかった」 もっと詳しく知りたいという人は、あかるい職場応援団の裁判事例ページへ↓"
https://t.co/MXKt6iPSqA
店長から労働者への発言が違法なパワハラ行為であったとして、会社に損害賠償義務が認められた裁判事例があります。詳細はこちらから↓
https://t.co/Y1WAfoxQST
就職活動やインターンシップ中のハラスメントで悩んでいませんか。就職活動中等のお悩みは都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。詳しくはこちらから↓
https://t.co/J1LaMFBXEr