とある受験生XYZ(リーダーズ総合研究所講師・板野晃治)のつぶやき💫💫💫💫💫さんのプロフィール画像

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これまで宅建士、行政書士、司法書士、海事代理士、マン管士の各試験に一発合格しました💮

人生100年時代
これからは"生き甲斐"を最優先し、受験生・実務家(士業)・講師の3つの道を進む決意です。

私のポストで1人でも多くの皆さんがやる気をUPしていただけると嬉しいです。

皆さん、一緒に頑張りましょう💪💪
ameblo.jp/brink-of-a-cli…

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(発展問題)
①高根町簡易水道事業給水条例事件とは逆に、条例の処分性を「肯定」した判例は?

②「比例原則」違反として挙げられる判例は?

③マクリーン事件は「要件裁量」が争点となった判例ですが、他に「要件裁量」が争点となった判例は?

④③とは逆に、「効果裁量」が争点となった判例は?

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※今日の1肢
審査基準に違反して申請を拒否する処分をしても、その理由だけで処分が違法となることはないが、他の申請者と異なる取扱いをすることとなるため、比例原則違反として、違法となることがある。⭕️or❌(平成19年度行政書士試験問題)

⚠️最大判昭53.10.4(マクリーン事件)参照

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2024-07-08

そんなわけで、これから行政不服審査法を少しだけ復習してから寝ます😪💤💤

いつもならもう寝ている時間ですが、9連休も残り半分に差し掛かって段々と寝る時間が遅くなっているような気が…。

そろそろ朝型のリズムを元に戻しておかないと、連休明けに仕事が始まってから朝起きるのが辛そうです😓😓

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今夜は元カノと妹の3人で新宿ディナーします🍽🍽

これまで妹には何度か交際をぶち壊されてきましたが、元カノだけは波長が合うようです。

元カノとは岡山での友人の結婚式で再会して以来となりますが、その際、遊ぶ約束をしてたのを忘れていました。

でも、その前に今日の勉強ノルマを熟します‼️

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本問は、実は平成25年司法書士試験の過去問を題材にしたものなので、妹の買い物に付き合った際、八重洲ブックセンターに立ち寄って受験指導校の過去問集を読み漁りました。

すると唯一、辰巳法律研究所の択一過去問本に詳しい解説がありました。やはり私の整理で正しかったようです。スッキリ‼️

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非担保債権(通常、金銭債権)を非保全債権とすることも考えられますが、この場合は債務者の無資力要件の問題が生じるので、同判例はこれを避けるために債権者代位権の転用を用いたと言われています。

だから、「担保価値維持請求権」というウルトラCを概念する必要があったのですね。スッキリ‼️

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抵当権侵害について前々から疑問に思っていたことがありました。

最大判11.11.24は、抵当権者は民法423条の法意に従い、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができると解していますが、なぜ非保全債権は非担保債権ではなく、担保価値維持請求権なのでしょうか❓

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A(留保)
何となく民法179条ただし書(賃借権の場合、最判昭46.10.14)にヒントがありそうですが、実家に帰省中のため手元に専門書がないので解答は留保しておきます😓😓

妹の買い物に付き合って、午後から新宿に出かけるので、書店に寄って専門書でも立ち読みしようかな、とか考え中。

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法定地上権について前々から疑問に思っていたことがあります。抵当権設定当時、土地と建物の所有者が別人であれば、その後同一所有となっても法定地上権は成立しない。

えっ、同一所有になったら、混同により土地利用権(例えば、地上権)は消滅し、建物競落人は不法占拠者になるのではないですか❓

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