とある受験生XYZ(リーダーズ総合研究所講師・板野晃治)のつぶやき💫💫💫💫💫💫💫さんのプロフィール画像

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"人生100年時代"
これからは生き甲斐を最優先し、受験生・実務家(士業)・講師の3つの道に加え、第4の道として事業経営を引き継ぎ日々爆進中💨💨

私のポストで1人でも多くの皆様がやる気をUPしていただけると嬉しいです😊😊

(保有資格)
宅建士、行政書士、司法書士、海事代理士、マン管士、管業、貸金主任者 等
ameblo.jp/brink-of-a-cli…

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Q027:BはAが占有している動産を盗み出し、これを盗品であることを知らないCに賃貸した。この場合、Aは、Cに対し、占有回収の訴えを提起することができる。⭕️or❌(平成14年度司法試験問題を改題)

※民法200条2項に関する問題ですが、「賃貸」が特定承継に当たるかがポイントです。

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リプライありがとうございますm(_ _)m。

今回は約15年ぶりの再会に驚いただけでなく、元カノが「法曹」の道を歩んでいることにもっと驚きました。

実は、私も法曹を最終目標に掲げて日々の勉強に取り組んでいるところですので、いつの日か元カノと法廷で顔を合わせる日が来るかもしれませんね😓😓

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今、新幹線の車内です。20時前岡山駅発の便に乗車しました。

今回は2泊3日の気楽な旅でしたが、総じて楽しむことができました。でも、1番は友人の結婚式で再会した元カノが法曹となって都内で活躍しており、多くの刺激を受けたことでしょうか…😓😓

私も元カノに負けないよう勉強を頑張ります‼️

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今日は、自宅で朝勉を約30分、通勤時間+就業時間前の職場で約1時間、昼休憩時間に約30分、帰宅時間に約1時間勉強しました。

自宅に帰って約2時間勉強する予定なので、合計で約5時間になります。

漸く勉強する習慣が身に付いてきましたので、これから漸次合計時間を増やしていきたいです‼️

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★関連問題002
不作為についての審査請求は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされていないときにも、なすことができる。⭕️or❌(平成30年度行政書士試験問題を改題)

※行政手続法36条の3に規定する「処分等の求め」との関係

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Q026:Xは、台風が来て倒れた隣家の垣根を直したが、隣家Yはその垣根を近くブロック塀にする予定だっという場合、修繕箇所が翌週の別の台風でまた倒壊したときは、Xは隣家Yに対して修繕費用の償還請求はできない。⭕️or❌(平成18年度司法試験問題を改題)

※事務管理に関する難問です。

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正解で〜す‼️
なお、不動産賃借権は、その物権化が進んでおり、民法だけでなく、借地借家法により賃借人は手厚く保護されています。

そのため、私は共有物を賃貸する行為は、限りなく「変更行為(処分行為)」に近いと考えましたが、試験対策との関係では、あまり深入りしない方が良さそうですね。

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正解で〜す‼️
なお、「強い付合」の例として、本肢の石垣のほかは、家屋の増築や(土地上の)アスファルト舗装などを挙げることができます。

ただ、「強い付合」と「弱い付合」を具体の事例で区別するのは困難な場合があります。

試験対策との関係では、あまり深入りしない方が良さそうですね。

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Q025:共有物を目的として賃貸借契約を締結する行為は、民法252条の「管理行為」に該当し、各共有者の持分の価格に従い、過半数で決する。⭕️or❌(オリジナル問題)

※なお、共有物を目的とする賃貸借契約の解除は「管理行為」に当たるとの判例法理があります(最判昭39.2.25)。

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Q024:土地の賃借人Aが自己の材料を用いてその地上に造成した石垣は、賃貸人である土地所有者Bの承諾を得て造成した場合であっても、Bの所有に属する。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法物権第13問目)

※民法242条ただし書の射程について、「強い付合」と「弱い付合」

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