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A011:⭕️
最高裁は、本問と同様の事案で、「履行不能を生じさせたのと同一の原因によって、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合は、債権者は債務者に履行不能により被った損害の限度において、その利益の償還を請求できる」と判示しています(最判昭41.12.23)。
A010:民法423条2項本文によると、「債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない」と定められています。
そして、「裁判上の代位」とは、非訟事件手続法85条〜91条による手続を言い、訴訟の提起は必要ではありません。
Q013:最高裁によれば、土地の賃貸人Aと賃借人Bが土地賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情のない限り、Aは、解除をもってBの所有する地上建物の賃借人Cに対抗することができませんが、それでは合意解除後のAとCとの法律関係はどうなるのでしょうか❓(最判昭38.2.21を題材)
今日の仕事が終わりました。
これから帰宅しますが、帰りの電車内でも『リーガルクエスト会社法(有斐閣)』を通読する予定です。
行きは「設立」を復習しましたので、帰りは「株式」です。
なお、御堂筋線のターミナル駅は観光客や買い物客などで溢れていますが、誘惑に負けないように頑張ります‼️
@SodaZeroZero とんでもないです。
わざわざリプライして下さり、ありがとうございましたm(_ _)m。
GW中の勉強計画について、当初から多少のリスケは覚悟していましたが、長時間の勉強に慣れていないせいか、これ程苦戦するとは思いませんでした。
私も明日は仕事ですが、お互いに残りのGW勉も頑張りましょう‼️
Q012:発起人Aは、Bとの間で会社成立後のX株式会社が使用する予定のマンションの一室を、X株式会社の成立を条件としてX株式会社に賃貸する契約を締結した(賃料は120万円/年)。発起人Aの行為は財産引受けに当たる。⭕️or❌(『リーガルクエスト会社法(有斐閣)』P.47〜48より)
Q011:AB間の売買契約の目的物たる売主B所有の建物が売主Bの責めに帰すべからざる事由によって消失し、売主Bが火災保険金を受領した場合、買主Aは、履行不能により受けた損害を限度として、売主Bに対し、その利益の償還を請求することができる。⭕️or❌(平成21年度司法試験問題を改題)
Q010:民法423条2項によると、債権者は、保存行為に当たる場合を除いて、被保全債権の期限が到来しない間は、訴訟を提起して債権者代位権を行使しなければならないと規定している。⭕️or❌(平成19年度司法試験問題を改題)
※行政書士受験生には、かなり意地悪な難問だと思います。
Q009:確定日付のある証書については、民法施行法(明治31年法律第11号)5条1項に列記されており、例えば、6号には、「郵便認証司ガ(郵便)法第58条第1号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス」と規定されています。
Q009:民法467条2項によると、指名債権の譲渡の「通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない」と規定されていますが、「確定日付のある証書」とは具体に何を指すのでしょうか❓
解答に当たっては、必ず該当条文を指摘して下さい。