とある受験生XYZ(リーダーズ総合研究所講師・板野晃治)のつぶやき💫💫💫💫💫さんのプロフィール画像

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これまで宅建士、行政書士、司法書士、海事代理士、マン管士の各試験に一発合格しました💮

人生100年時代
これからは"生き甲斐"を最優先し、受験生・実務家(士業)・講師の3つの道を進む決意です。

私のポストで1人でも多くの皆さんがやる気をUPしていただけると嬉しいです。

皆さん、一緒に頑張りましょう💪💪
ameblo.jp/brink-of-a-cli…

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Q017:公示による意思表示は、表意者が相手方を知らず又はその所在を知らないことにつき過失があったときは、到達の効力を生じない。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法総則第2問目)

※民法98条3項を参照
私はこれまで一度も(判例付き)六法でひいたことのない条文です。

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Q016:Xは、警備保障会社Yの出した「警備員募集、未経験者歓迎、勤務時間:22時〜6時、日給1万円、交通費・制服支給」という募集広告をみて、Yに赴き、募集広告に応じたいと述べた。この募集は、契約の申込みにあたる。⭕️or❌(山本敬三先生の著書「民法講義4-1(有斐閣)」P.26)

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A015:❌
最高裁は、失火の責任に関する法律は「民法709条の規定は失火の場合には之を適用せず」と規定するところであって、債務不履行による損害賠償請求には適用がないと判示しています(最判昭30.3.25)。

したがって、Aに過失があれば、債務不履行による損害賠償責任を負います。

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お疲れ様です。
熱が38.5℃とはかなり高いですね。相当無理をされたのでしょうか❓

GW最終日の直前で色々と気掛かりなことはあるかと思いますが、まずはお身体の回復を第一に、無理をなさらず休息なさってく下さい。

一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げますm(_ _)m。

お大事に‼️

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Q015:建物賃借人Aがその建物を焼失させ、返還義務を履行できなくなった場合であっても、Aに建物を焼失させたことについて故意がなく、かつ重大な過失がないときは、Aは、賃貸人Bに対し損害賠償責任を負わない。⭕️or❌(平成20年度司法試験問題を改題)

※失火の責任に関する法律を参照

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A015②:なお、管理行為には利用行為、改良行為が含まれますが、利用行為とは、「収益を図る行為」を言い、本問の場合、無利息でYにXの金銭を貸し付けていることから、民法103条2号により、権利の性質を変える利用行為は許されず、Aの行為は無権代理行為となって、Xに効果帰属しません。

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A015①:❌
本問の場合、Xは「留守中のことは任せる」と言っており、Aに留守中の代理を委ねていることは明らかですが、通常、Aが何をしても良いとは考えられません。

そこで、民法103条は、代理権の範囲が明確でない場合、代理人は①保存行為、②管理行為をすることができると定めました。

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Q014:本人Xは、家族を残して外国に単身赴任するにあたり、妻Aに、「留守中のことは任せる」と言い残して出発した。Aが、Xの不在中、無利息でXの金銭を第三者Yに貸し付ける行為の効果はXに帰属する。⭕️or❌(民法103条2号に規定される「利用行為」の意義について考えてみて下さい)

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A013:山本敬三先生の著書『民法講義4-1契約(有斐閣)』P.528には、①原賃貸借存続説(転貸借を存立させるのに必要な限度で原賃貸借関係が存続)と②直接関係肯定説(原賃貸人と転借人が直接の賃貸借関係に立つ)が紹介されていますが、判例もないと思われるため、解答はPとします。

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A012:❌
本問の事例(マンションの賃貸)は財産の譲り受けではないので、会社法28条2号の「財産引受け」に該当しませんが、開業準備行為にあたります。

そして、判例は、財産引受けに関する会社法28条・33条をそれ以外の開業準備行為に類推適用していません(最判昭38.12.24)。

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