とある受験生XYZ(リーダーズ総合研究所講師・板野晃治)のつぶやき💫💫💫💫💫さんのプロフィール画像

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これまで宅建士、行政書士、司法書士、海事代理士、マン管士の各試験に一発合格しました💮

人生100年時代
これからは"生き甲斐"を最優先し、受験生・実務家(士業)・講師の3つの道を進む決意です。

私のポストで1人でも多くの皆さんがやる気をUPしていただけると嬉しいです。

皆さん、一緒に頑張りましょう💪💪
ameblo.jp/brink-of-a-cli…

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Q023:Aは、Bから所有の絵画を預かっている。Bがこの絵画を第三者Dに売却した場合、Dは売買契約のときにこの絵画の所有権を取得し、引渡しを受けていなくてもAに絵画の所有権を対抗することができる。⭕️or❌(平成15年度行政書士試験問題を改題)

※動産物権変動における第三者の範囲

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Q022:Aは、自己所有の甲建物をBに贈与する旨を約した(以下、「本件贈与」という。)。本件贈与につき書面が作成され、その書面でAが死亡した時に本件贈与の効力が生じる旨の合意がされた場合、Aはいつでも本件贈与を撤回することができる。⭕️or❌(平成27年度行政書士試験問題を改題)

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Q021:A、B及びCがそれぞれ同じ割合で共有持分を有している場合において、AとBが合意すれば、Aは自己の債権者Dのために甲土地に抵当権を設定することができる。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法物権第18問目)

※共有物の「管理行為」or「変更行為」で迷いました。

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Q020:各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法物権第14問目)

※「総整理ノート」に掲載がなく、しかも判例付き六法でひいたこともない条文が次々に登場しています😢😢

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Q019:判例によれば、Aの占有する甲動産をBが詐取した場合、AはBに対して占有回収の訴えを提起することはできない。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法物権第11問目)

※先日の1Dayゼミで、私は「占有回収の訴え」を正確に答えることができず、力不足を感じました😢😢

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A018:❌
「我妻・有泉コンメンタール民法(日本評論社)」P.220には、「(民法101条1項は)代理人が詐欺・強迫をうけた場合を考えた規定と思われるが、判例は代理人が詐欺・強迫をした場合についても、本条を適用する(大判昭7.3.5)」と記載されています。

が、しか〜し・・・。

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「担保責任」は、売主と買主との間の対価的均衡を図るために民法が特別に定めた「法定責任」であると考える立場(法定責任説)に立つと、損害賠償の範囲は「信頼利益」となります。

そこで御質問ですが、「信頼利益」と「履行利益」の違いについて、具体的に御教示いただけないでしょうか❓

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Q018:代理人の強迫により法律行為をした相手方が、当該法律行為を取り消すときは、民法第101条第1項ではなく、民法第96条第1項が適用される。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法総則第8問目)

※私には解説を読んでも出題意図(問題の意味)が良くわかりませんでした。

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A017:⭕️
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない(民法98条3項)。

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A:016:❌
本問は「申込みの誘引」にあたります。

仮に募集広告が「申込み」だとすると、Xが「雇ってくれ」と言えば、それが承諾の意思表示となって雇用契約が成立し、警備保障会社Yは、Xがどのような人物であっても必ず雇わなければなりません。

つまり、募集広告は申込みではありません‼️

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