とある受験生XYZ(リーダーズ総合研究所講師・板野晃治)のつぶやき💫💫💫💫💫さんのプロフィール画像

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これまで宅建士、行政書士、司法書士、海事代理士、マン管士の各試験に一発合格しました💮

人生100年時代
これからは"生き甲斐"を最優先し、受験生・実務家(士業)・講師の3つの道を進む決意です。

私のポストで1人でも多くの皆さんがやる気をUPしていただけると嬉しいです。

皆さん、一緒に頑張りましょう💪💪
ameblo.jp/brink-of-a-cli…

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Q005:画家が、顧客との間で顧客の似顔絵を描く契約を結んだにもかかわらず、似顔絵を描こうとしない事例における強制履行の方法としては、直接強制や代替執行(民法414条)によるのではなく「間接強制(民事執行法172条)」が適当である。⭕️or❌(平成19年度行政書士試験問題を改題)

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Q004:物権の消滅事由として、民法179条は物権の混同を規定していますが、同条2項の「所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する」について、後段の具体例はありますでしょうか❓❓

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Q003:絶対的、排他的な物権と異なって、債権は相対的、非排他的な権利であることから、「不可侵性」は認められないと考えていましたが、受験指導校のテキストでは認められると記載されています。その理由は何でしょうか❓❓

また、債権が侵害された場合、債権者の取り得る手段は何でしょうか❓❓

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Q002:第三者弁済に関して、保証人は、催告の抗弁権と検索の抗弁権を有しているから、主債務者の意思に反しても主債務を弁済することができるが、その理由は、民法474条2項(反対解釈)による「利害関係」を有する第三者に当てはまるからである。⭕️or❌(平成9年度旧司法試験問題を改題)。

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A001:既に解決しましたが、念のため…。

「出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利」が1つの言葉です。

出資の履行をしたのに失権すると読むのは間違いですね😓😓

なお、「会社法集中講義」の講義中、平林勉講師も多くの受講生から同様の質問を受けたと仰っていました。

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Q001:会社法第36条3項は、「第1項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。」と規定していますが、どうして出資の履行をしたのに株主となる権利を失うのでしょうか❓❓❓

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いよいよ今日から長い10連休が始まりましたね😃😃

まだ10日も休みがあると思うとついつい初日からダラダラと過ごしてしまって、気がついてみたら、いつのまにか連休が終わったという事態になりかねないので、初日から気合いを入れて勉強に取り組みます。

受験生の皆さん、一緒に頑張りましょう‼️

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