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あかるい職場応援団にはハラスメントに関する裁判事例が豊富に揃っています。例えばこんな裁判事例も。「異動を命じられた労働者が自殺した事案において、使用者の安全配慮義務違反が否定された例」。一度のぞいてみませんか。
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ハラスメントで困っている人の、お助けサイトがあります。厚生労働省の「あかるい職場応援団」。パワハラ、セクハラ、マタハラ対策の情報が満載です。一度閲覧してみませんか。
https://t.co/W1bCJTijuy
管理職の皆さん、言い方ひとつで変わる会話術をご存じですか。今日ご紹介するのは、「部下を育てる・後輩を指導する」会話術。職場での風通しのいいコミュニケーションのヒントになるかしれません。
https://t.co/naMdZTUgdS
セクシュアルハラスメントにあたるかどうかの判断については、個人の受け止め方の違いもあることから、受け手の主観を重視しつつも、一定の客観性が必要となります。ちょっと難しいですね…セクシュアルハラスメントについて詳しく知りたい人はこちら。
https://t.co/2NzSnNG61r
"ハラスメントで悩んでいる人で、
○会社や労働組合に相談窓口がない…。
○相談したけれども取り合ってくれなかった…。
○会社に相談すると不利益がありそうでなかなか相談できない…。
と困っている人は、会社の会社の外部にある相談窓口を利用しましょう。こちらから"
https://t.co/Gl4XQNhmvz
ハラスメントに関する法律とハラスメント防止のために講ずべき措置をまとめました。事業主のみなさんは、ハラスメント防止のために講ずべき措置について、一度目を通しておくことをお勧めします。
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「裁判例を見てみよう」に、事例が3件加わりました。その中の1本が、【第66回】「セクハラの加害者が会社による懲戒処分(出勤停止)等を不服として訴えたが、会社の懲戒処分等は有効であるとして、加害者の訴えが認められなかった事案」 ―海遊館事件 参考になります。
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セクハラのない職場とするために1人1人が心がけたいこと。あなたは、いくつ思いつきますか? こちらで確認してみては。
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セクハラかどうかの判断は難しいもの。性に関する言動に対する受け止め方には個人差があり、セクシュアルハラスメントに当たるか否かについては、ケースバイケースで判断されることとなります。特に注意したいポイントをまとめました。
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新入社員のみなさん、おめでとうございます。これから社会人として職場でいろいろな体験をしていくことになります。もし職場でハラスメントを感じることがあったら、「あかるい職場応援団」へ。厚労省の職場のハラスメント対策の総合ポータルサイトです。
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