とある受験生XYZ(リーダーズ総合研究所講師・板野晃治)のつぶやき💫💫💫💫💫さんのプロフィール画像

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これまで宅建士、行政書士、司法書士、海事代理士、マン管士の各試験に一発合格しました💮

人生100年時代
これからは"生き甲斐"を最優先し、受験生・実務家(士業)・講師の3つの道を進む決意です。

私のポストで1人でも多くの皆さんがやる気をUPしていただけると嬉しいです。

皆さん、一緒に頑張りましょう💪💪
ameblo.jp/brink-of-a-cli…

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A028:⭕️
『我妻・有泉コンメンタール民法(日本評論社)』P.416には、「…(民法199)条によって担保を供させるには、妨害のおそれがあれば足り、それについてはとくに不法行為の要件、すなわち相手方に故意または過失があることなどの要件が揃っていることを必要としない」とあります。

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Q028:占有者は、その占有を第三者に故意又は過失があるか否かにかかわらず、その第三者に対し、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。⭕️or❌(平成27年度司法試験問題を改題)

※損害賠償の担保を請求する場合、相手方の故意又は過失が必要か。

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Q027:❌
『伊藤真試験対策講座2物権法(弘文堂)』P.87には、「賃借人も占有移転のレベルでいえば特定承継人であるといえる」と記載されています。

特定承継人と言えば、通常は売買契約の買主をイメージしますので、本問(肢)の解説は何か釈然としませんが、割り切るしかなさそうです😓😓

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Q027:BはAが占有している動産を盗み出し、これを盗品であることを知らないCに賃貸した。この場合、Aは、Cに対し、占有回収の訴えを提起することができる。⭕️or❌(平成14年度司法試験問題を改題)

※民法200条2項に関する問題ですが、「賃貸」が特定承継に当たるかがポイントです。

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A026:⭕️
Yの意思に反して事務管理がなされた場合、償還請求は、Yが現に利益を受けている限度に縮減されます(民法702条3項)。

本問は、Yが垣根を近くブロック塀にする予定であり、垣根を直すことはYの意思に反する事務管理となります。しかも、垣根の倒壊により現存利益もありません。

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おはようございます☀☀
今日も天気の良い1日となりそうですね。

今朝は少し朝寝坊しましたが、これから昨日の勉強の続きを始めます。

その都度、他の関連分野に立ち戻っていますので相当時間がかかっていますが、今日中には「民法「相続」3時間集中講義(伊藤塾)」の復習を終わらせたいですね‼️

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リプライありがとうございますm(_ _)m。

今回は約15年ぶりの再会に驚いただけでなく、元カノが「法曹」の道を歩んでいることにもっと驚きました。

実は、私も法曹を最終目標に掲げて日々の勉強に取り組んでいるところですので、いつの日か元カノと法廷で顔を合わせる日が来るかもしれませんね😓😓

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元カノとは都内の実家が近所で、高校を卒業するまで付き合っていましたから、約15年ぶりの再会となります。

あれ以来、お互いに別々の道を進みましたが、元カノの方は自分の目標を成し遂げたわけですから、完全に先を越されましたね😓😓

私も負けてはいられませんので、明日から勉強を頑張ります‼️

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今、新幹線の車内です。20時前岡山駅発の便に乗車しました。

今回は2泊3日の気楽な旅でしたが、総じて楽しむことができました。でも、1番は友人の結婚式で再会した元カノが法曹となって都内で活躍しており、多くの刺激を受けたことでしょうか…😓😓

私も元カノに負けないよう勉強を頑張ります‼️

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ホテルをチェックアウトした後、「晴れの国おかやま館」に寄って、御土産に「岡山県産桃太郎トマトを使用した完熟トマトゼリー」を買いました。
https://t.co/dQMZNxgmtT

少し早いですが、これから昼食です。昨日と同じレストランAROAROで、今回は岡山グルメ「えびめし」を注文しました😄😄

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