とある受験生XYZ(リーダーズ総合研究所講師・板野晃治)のつぶやき💫💫💫💫💫さんのプロフィール画像

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これまで宅建士、行政書士、司法書士、海事代理士、マン管士の各試験に一発合格しました💮

人生100年時代
これからは"生き甲斐"を最優先し、受験生・実務家(士業)・講師の3つの道を進む決意です。

私のポストで1人でも多くの皆さんがやる気をUPしていただけると嬉しいです。

皆さん、一緒に頑張りましょう💪💪
ameblo.jp/brink-of-a-cli…

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今日は、自宅で朝勉を約30分、通勤時間+就業時間前の職場で約1時間、昼休憩時間に約30分、帰宅時間に約1時間勉強しました。

自宅に帰って約2時間勉強する予定なので、合計で約5時間になります。

漸く勉強する習慣が身に付いてきましたので、これから漸次合計時間を増やしていきたいです‼️

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★関連問題002
不作為についての審査請求は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされていないときにも、なすことができる。⭕️or❌(平成30年度行政書士試験問題を改題)

※行政手続法36条の3に規定する「処分等の求め」との関係

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(解答001)❌
不作為についての審査請求は、法令に基づく申請に対する不作為について申請者の権利利益を保護するための制度であり、当該申請者が不服申立人適格を有することを規定したものです。

したがって、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者がなすことができません。

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Q026:Xは、台風が来て倒れた隣家の垣根を直したが、隣家Yはその垣根を近くブロック塀にする予定だっという場合、修繕箇所が翌週の別の台風でまた倒壊したときは、Xは隣家Yに対して修繕費用の償還請求はできない。⭕️or❌(平成18年度司法試験問題を改題)

※事務管理に関する難問です。

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正解で〜す‼️
なお、不動産賃借権は、その物権化が進んでおり、民法だけでなく、借地借家法により賃借人は手厚く保護されています。

そのため、私は共有物を賃貸する行為は、限りなく「変更行為(処分行為)」に近いと考えましたが、試験対策との関係では、あまり深入りしない方が良さそうですね。

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遅くなりましたが、フォロワー100人にご協力いただきありがとうございましたm(_ _)m。

日々、勉強ネタを中心に呟いていますが、今後ともよろしくお願いします。

さて、行政書士試験の受験勉強を始めて約2ヶ月経ちましたが、漸く「民法」が楽しくなってきました。他科目もこの調子で頑張ります‼️

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A025:⭕️
『民法の基礎2物権(有斐閣)』P.199には、「共有物の管理に関する事項とは、共有物の変更を伴わない利用又は改良のほか、共有物の変更を伴わない管理の(準)委任など、管理の方法を定める事項を含む」と記載されており、共有物の賃貸は利用に当たります。

が、しか〜し・・・。

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「連帯債務」の絶対効を暗記するゴロを紹介しますね。

履行最高
 精魂尽きて
  他人の素麺、各自で負担

「履行」=弁済、代物弁済、供託
「最」=相殺
「高」=更改
「精」=請求
「魂」=混同

以下は、その連帯債務者の「負担」部分
「素」=他人の債権で相殺
「麺」=免除
「自」=時効の完成

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正解で〜す‼️
なお、「強い付合」の例として、本肢の石垣のほかは、家屋の増築や(土地上の)アスファルト舗装などを挙げることができます。

ただ、「強い付合」と「弱い付合」を具体の事例で区別するのは困難な場合があります。

試験対策との関係では、あまり深入りしない方が良さそうですね。

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A024:⭕️
石垣は土地の構成部分であり(強い付合)、民法242条ただし書の適用はなく、石垣は土地所有者Bの所有に属することになります。

なお、民法248条により、石垣の所有権を失ったAは、土地所有者Bに対し、民法703条及び704条の規定に従って償金を請求することができます。

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