とある受験生XYZ(リーダーズ総合研究所講師・板野晃治)のつぶやき💫💫💫💫💫さんのプロフィール画像

とある受験生XYZ(リーダーズ総合研究所講師・板野晃治)のつぶやき💫💫💫💫💫さんのイラストまとめ


これまで宅建士、行政書士、司法書士、海事代理士、マン管士の各試験に一発合格しました💮

人生100年時代
これからは"生き甲斐"を最優先し、受験生・実務家(士業)・講師の3つの道を進む決意です。

私のポストで1人でも多くの皆さんがやる気をUPしていただけると嬉しいです。

皆さん、一緒に頑張りましょう💪💪
ameblo.jp/brink-of-a-cli…

フォロー数:5954 フォロワー数:5953

Q025:共有物を目的として賃貸借契約を締結する行為は、民法252条の「管理行為」に該当し、各共有者の持分の価格に従い、過半数で決する。⭕️or❌(オリジナル問題)

※なお、共有物を目的とする賃貸借契約の解除は「管理行為」に当たるとの判例法理があります(最判昭39.2.25)。

0 10

Q024:土地の賃借人Aが自己の材料を用いてその地上に造成した石垣は、賃貸人である土地所有者Bの承諾を得て造成した場合であっても、Bの所有に属する。⭕️or❌(「スマホで学習!復習用Webドリル」民法物権第13問目)

※民法242条ただし書の射程について、「強い付合」と「弱い付合」

0 9

おはようございます☀️☀️
今週は4日しか勤務していないにもかかわらず、10連休明けで久々の仕事に疲れたせいか、今朝は寝坊してしまいました😓😓

しかも、毎日残業が続いて勉強の方も計画どおり進んでいませんので、今日はまず「民法」の総復習をします。

受験生の皆さん、一緒に頑張りましょう‼️

0 16

A023②:
判例は、受寄者は178条の第三者に当たらないとしています(最判昭29.8.31)。

受寄者は寄託者から請求があればいつでも目的物を返還しなければならない立場にあるため、第三者性を否定したと解されています(佐久間毅先生の著書「民法の基礎2物権(有斐閣)」P.142)。

0 3

A023①:⭕️
民法178条は、「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない」と規定しています。

そして、本条の「第三者」とは、当事者及びその包括承継人以外の者であって、引渡しの不存在(欠缺)を主張する正当な利益を有する者を言います。

0 3

A022:⭕️
民法554条は、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」と規定しつつ、判例は「死因贈与の取消しについては、民法1022条が、その方式に関する部分を除いて準用される」としています(最判昭47.5.25)。

0 7

A021:❌
民法251条は、「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない」と規定しています。

なお、「共有物の変更」とは、共有者の使用権能を制限する結果を招くことを言い、共有土地の転用、共有土地・建物に対する地上権や抵当権の設定等が該当します。

0 4

★関連問題001
行政不服審査法の定める不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をしたものだけではなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者がなすことができる。⭕️or❌(平成30年度行政書士試験問題を改題)

0 7

A020:⭕️
各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う(民法261条)。

本条は、共有者の一人が取得した部分に原始的な瑕疵があったり、分量が不足していた場合、他の共有者は売主と同様の担保責任を負う旨を定めた規定ですね。

0 6

A019:⭕️
民法200条1項の「占有者が占有を奪われたとき」について、判例は、占有者がその意思によらずして物の所持を失った場合を指し、占有者が他人に任意に物を移転したときは、移転の意思が他人の欺罔によって生じた場合であっもこれに当たらないとしています(大判大11.11.27)。

0 8